顧問契約を結ぶことで最大9種類の社労士業務を利用出来ます

 

ここでは、社労士事務所としてどのような業務が皆様へ提供できるのか?という視点でご説明致します。

そもそも社会保険労務士(社労士)って誰?何者?どういう人?

 

社会保険労務士とは…

社会保険労務士=社労士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。社労士と略して言われるのが多くなりました。

企業の発展には、人(人材)、モノ、金が必要とされておりますが、社労士はその中でも人(人材)に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

具体的には、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務及び提出代行または事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。また、人事・労務管理コンサルタントとしても活躍しています。

 

社労士業務 その1 :  提出代行・事務代理

会社の設立から解散までを事業主などに代わって行うこと、そして従業員の採用から退職(解雇)までの間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。

 <主な仕事>

●労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
●健康保険・厚生年金保険の算定基礎届けおよび月額変更届け
●労働保険の年度更新手続き
●健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き
●労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続き
●死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
●解雇予告除外認定申請手続き
●年金裁定請求手続き
●審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
●各種助成金申請手続き
●労働者派遣事業などの許可申請手続き
●求人申込みの事務代理

社労士業務 その2 : 規定・帳簿作成

 <規定>
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。そして人数に関係なく会社の業務を行っていく上で、ルール(規則)も必要になってきています。近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。

就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令通りに変更していない事業所は、ぜひ社労士に相談してください。事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。

●就業規則
●給与(賃金)規程
●退職金規程
●安全衛生規程
●災害補償規程
●福利厚生(慶弔見舞金)規程
●育児・介護休業規程
●出向規程
●旅費規程
●寮・社宅管理規程  など

 

 <帳簿>
労働関係法令は、上記の諸規定のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業所に義務づけています。このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社労士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む)を代行します。

●労働者名簿
●賃金台帳
●36協定(時間外・休日労働協定)
●休憩時間の一斉付与除外協定
●1年単位の変形労働時間制の労使協定
●フレックスタイム制の労使協定
●貯蓄金管理に関する労使協定
●賃金控除に関する労使協定
●事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
●専門業務型裁量労働制に関する労使協定
●企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
●年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
●育児休業の適用除外に関する労使協定
●介護休業の適用除外に関する労使協定  など

社労士業務 その3 : コンサルティング

 <主な仕事>
賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談を行い、人事労務コンサルタントとして企業を支援。

◆ 法律で認められた唯一の労務管理コンサルタント

社労士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3)を社労士の仕事のひとつとして定めており、社労士が労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。

 <労務管理コンサルタントとして行う仕事の主なもの>
職場における労働問題は、非常に多岐にわたるため、すべての領域を記すことはできませんが、主なものには次のようなものがあります。

 

大きな区分けでは、3つに集約して表してみましたが、別な見方で社労士法に業務の扱いが書かれていますのでご紹介します。

社会保険労務士法第2条第1項第1号から第3号に業務の扱いが書かれています。

◆ 社労士業務 : 1号業務 (独占業務)

経営者に代わって、労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成し、行政機関へ提出代行を行い、また行政機関等の調査に際し、または処分に関して、主張若しくは陳述を行うことです。具体的には、従業員の雇用保険・労災保険・社会保険に関する被保険者資格の取得・喪失などの申請・届出や労働保険年度更新、社会保険算定基礎届などの労働・社会保険関連法にもとづく申請書作成・手続き代行業務です。これらの代行業務は社労士にしか許されていない独占業務です。

もちろん、経営者や従業員自らがこれらの業務を担当するのは可能ですが、複雑で手間がかかる業務であるのも事実で、社労士に依頼することで業務効率化が実現できます。

◆ 社労士業務 : 2号業務 (独占業務)

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成することです。つまり、労働基準法で整備・管理・保管が義務付けられている「法定帳簿書類の作成業務」も、社労士のみが代行できる独占業務です。「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」が法定三帳簿と言われている書類になります。

◆ 社労士業務 : 3号業務

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。言いかえれば、労務管理、社会保険について相談に応じてアドバイスをすることです。

労働関連法に精通した社労士ならではの業務が人事・労務コンサルタントです。具体的には、人事労務関連の相談・指導、賃金・評価制度の構築、人材教育のカリキュラム構築、職場環境の整備などが一例として挙げられます。人事・労務に関する知識・経験が豊富な社労士ならではのノウハウを活かせる分野でしょう。


ここまでは社労士全般についてご説明いたしましたが、多少ご理解いただけたでしょうか。社労士についてこのようなアンケート結果もございます。

 

 

 

ここからはTS人事労務オフィスの業務内容についてご紹介いたします。

TS人事労務オフィスの社労士業務とは・・・

先程も申しましたが社労士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、企業の採用から退職までの「ヒト・人材」に関する各行政機関への手続・諸問題等を対応するなど、業務の内容は広範囲にわたります。

TS人事労務オフィスとして、主に下記の9つの業務内容を通じて、皆様のお役に立てればと考えております。※ それぞれのキーワードについては、各業務内容でご確認下さい。





そもそも社労士がどのような業務を行っていて、自社にとってどのようなメリットがあるのか、あまりイメージが持てない経営者の方も多いのではないでしょうか。「人」に関わる業務で、よりよい労働環境を整え、従業員が高いパフォーマンスを発揮できるようサポートをすることで、企業活動を円滑に進めるための重要な役割を担っています。適切な労務管理を実施して組織の活性化や生産性向上につながり、企業の発展に貢献します。
例えば社労士に依頼するときは、ヒト=人材について何か困っている事が起こったときに出番となります。また経営者の方にしてみれば、従業員に対して困っている事や不満がある事が解消出来ない時が出番となります。あと行政機関への手続が進まないような状況になると社労士に依頼するような場面になります。

TS人事労務オフィスの業務内容については、上記の9つを確認していただければイメージを掴めるのではないでしょうか。

 

社労士業務に顧問契約は必要?

それでは、どこかの社労士に仕事を頼みたいと思ったときには、どのような形で依頼されますか?

① 〇〇を頼みたいのでそれだけ依頼する = 都度・単発(スポット)契約
② 毎月継続して契約した業務全般をする = 顧問契約

①については、分かりやすく考え方がシンプルです。

ですが、頼みごとを依頼する時、どうやって決めていますか?

おそらく簡単には決めていないでしょう。HPや紹介、様々なルートを使いながら手段を講じた上で、総合的に判断してから最終的に決めているはずです。いつも同じところに頼んでいるから問題ないというのであればよいですが、そうでないならば頼みごとをする度に、同じように労力・時間を掛けるのもどうでしょうか・・・。ただ一言付け加えておくと、単発契約をし続けていると、逆にコストが高くなってしまうケースが多くなるのをお伝えしておきます。

②については、毎月継続して契約した業務全般をする、となります。具体的には、その会社の労働・社会保険関連法に基づく申請書作成・手続き代行業務を始め、人事・労務管理体制の構築や体制整備、業務が適正に行われているのかチェックしたり、見なければならない内容がたくさんございます。そして、経営者や人事労務責任者に話を伺ったりしながら、会社の現状を見極めて、課題に対処しているのです。

顧問契約についてもう少し説明いたします。

 

TS人事労務オフィス : 社労士業務を行う上での顧問契約について

 

  顧問契約を結ぶ場合


社労士の大きな役割

● 「人」に関わる業務で、よりよい労働環境を整え、従業員が高いパフォーマンスを発揮できるようサポートをすることで、企業活動を円滑に進めるための重要な役割を担っています。
● 適切な労務管理を実施することで組織の活性化や生産性向上につながり、企業の発展に貢献します。

社労士として役割を全うするには、どうしても時間が必要になります。そのため長期的な視点から顧問契約を推奨しています。

企業で日々業務を行っていると、いい内容・悪い内容含めて様々な事象が起こります。その様々な事象から企業・経営者を守りながら、役割を全うする必要があります。
経営者のトラブル・リスク回避のための相談・情報提供、そして人事総務部署の適正な手続きや業務サポートによる負担軽減・効率化、コスト削減が目的になります。

経営者には、取引先・知人の方・職場内より様々な情報が集まってくるでしょう。その中には、”これはどうしたらいいのか?”、”どう対応したらいいのか?”と問題に直面するのも多いのではないでしょうか。そうしたときに顧問契約をしていると、経営者と同じ立場でよりよいアドバイスをさせていただくことが出来ます。

また顧問契約先の会社へは、人事総務部署のサポートなどを行うために定期的に訪問させていただき、①労働保険、②社会保険、③労務相談・労務管理・労務トラブルを中心に日常業務(入退社・定期的な手続き等)の現状理解が深まるためで、経営者にもそれらを踏まえてより具体的なアドバイスが可能と考えています。また必要に応じて、人事データ指標・業務改善提案・課題解決を行いながら、顧問契約先様のコスト削減・効率化・負担軽減に結びつくことで企業の発展へ貢献が出来るか考えています。

 

  顧問契約を結ばない場合

顧問契約を結ばないで困った時だけ相談すればいいとお考えの経営者の方もいらっしゃいます。そういうところから相談などの依頼を受けるときには、御社の概要・事業内容・事業の現状・管理部門体制・業績・御社の相談しなければいけなくなった背景を把握していないため、相談内容のアドバイスが、やはり一般的・形式的なものにならざるを得ず、御社の実情に合った適切なアドバイスをするのが非常に難しくなってきます。そうなると、相談される経営者の方もアドバイスに不満が出る可能性があるのではないでしょうか。

社労士の大きな役割
● 「人」に関わる業務で、よりよい労働環境を整え、従業員が高いパフォーマンスを発揮できるようサポートをすることで、企業活動を円滑に進めるための重要な役割を担っています。
● 適切な労務管理を実施することで組織の活性化や生産性向上につながり、企業の発展に貢献します。
社労士として役割を全うするには、どうしても時間が必要になります。そのため長期的な視点から顧問契約を推奨しているのです。

  顧問契約によるメリット


◆ 書類作成手続きの漏れがなくなる
◆ 気軽に会社の実情に応じたアドバイスが受けられ、しかも対応が素早い
◆ 労務問題のトラブル回避
◆ 労務コストの削減
◆ 頻繁に施行される法改正に対応

 

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 8つのメリット

顧問契約するメリットについてご説明いたします。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 従業員からの信頼度も上昇?

社労士に求められている役割は「働きやすい職場環境作りとそのための制度設計」が主なものになります。社労士との顧問契約により、日常的な相談・アドバイスを繰り返していくうちに、これらを実現出来れば、従業員から企業への信頼感も高まります。働きやすい職場環境作りは、短期間で出来るものではなく、ある程度時間を掛けて築き上げていくものです。そのためには、社労士のような専門家が近くにいてサポートしながら行えると実現に近づくのではないでしょうか。そして働きやすい職場環境が整うと離職を防ぎながら、安定した企業運営も実現出来るようになります。これは顧問契約によるメリットではないでしょうか。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 労務管理の水準が上がる?

意外と従業員は労務関係を気にしており、中途半端な労務管理がされているようだと、後でトラブルにもなりますし、従業員の離職にも影響を及ぼすでしょう。その理由は、従業員の利益に直結する給与計算を行っているのと無関係ではありません。経営者が、単発(スポット)契約で労務管理をみてほしいという依頼は普通はやりません。それは形に残らないからです。ですが、顧問契約を結ぶときちっとした労務管理体制を作る必要があるので、そこまで手を広げて業務を見る必要が出てくるのです。経営者や経営幹部が、社労士と顧問契約を結んだ話が会社内で広まると、きちっとした労務管理になるので、働きやすい職場環境作りへの本気度が伝わるのではないでしょうか。これも顧問契約によるメリットです。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 労働基準監督署対策?

さきほど、顧問契約を結ぶと労務管理の体制構築をします、と言いました。これには理由があって、企業で人事を担当する部署で一番重要なのが、人材=従業員の管理になります。別な言い方をすると労務管理と言うキーワードに辿り着きます。労働基準監督署の調査もこの労務管理を中心に調査が行われているため、体制構築は理にかなっているのです。労働基準監督署の調査に対する事前準備の意味合いも含まれています。それと労働基準監督署の調査でも顧問契約している社労士がいるかいないかで、見る目も変わってくるのではないでしょうか。第三者の視点で、企業の管理部門の指導をする専門家がいるのといないのでは雲泥の差が生じるのです。これも顧問契約によるメリットになります。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 日本年金機構・年金事務所の調査対策?

労働基準監督署と同じ理由で日本年金機構・年金事務所の調査にも当てはまります。日本年金機構・年金事務所の調査目的は、厚生年金保険法・健康保険法等の基準を満たしている事業所は適正に届出・手続を行い、保険料を納付してもらうことです。分かりづらいかもしれないので具体的に踏み込んだ言い方をすると、企業の社会保険への加入手続きの可否、従業員の社会保険への加入手続きの可否、標準報酬月額の算定方法の可否、企業からの社会保険料の納付状況などになります。これらの内容も顧問契約している社労士でカバーする範囲になります。
繰り返しになりますが、日本年金機構・年金事務所の調査でも顧問契約している社労士がいるかいないかで、見る目も変わってくるのではないでしょうか。第三者の視点で、企業の管理部門の指導をする専門家がいるのといないのでは雲泥の差が生じるのです。これも顧問契約によるメリットになります。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 社労士と相談しやすい関係構築

顧問契約により社労士との関係性が強まれば相談しやすい関係になり、いざという時経営者にとって力強い味方になってくれます。それは顧問契約しているため、一般相談よりも優先的に相談に乗ってくれますし、社労士もある程度企業の状況を理解・把握しているので、相談からの助言も的確で素早いでしょう。

それに経営者にとって、特に賃金・人事関係の話は社内の人としにくいものです。なぜかと聞かれると、社内の人と話をすると相談のつもりが、勝手に独り歩きしてあたかも事実のようになってしまったり、その相談話が社内で広まっていたりするからです。みなさん、賃金・人事の話は好きですから、おちおち話も出来ないのはそのためでしょう。その点、外部の顧問契約している社労士であれば社内事情に精通していますし、他の企業の事情も詳しく相談事が出来る上に、決断出来る情報・アドバイスも貰えるでしょう。それで解決できる見込みが高いのも大きなポイントではないでしょうか。上記に記載している社労士についてのアンケートで、【顧問社労士への依頼内容】で相談業務の割合が高かったのもこのような理由があるためかと思われます。経営者は立場上、自分の判断を他人のせいに出来ない唯一の立場にいます。相談事が出来る上に、決断出来る情報・アドバイスも貰える顧問契約している社労士のような方は、貴重な存在なのではないでしょうか。これも顧問契約しているメリットではないでしょうか。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 社労士から最新情報を入手

社労士と顧問契約を結ぶことによって、労働関連法や助成金に関する最新情報を得やすくなります。労働関連法や社会保険に関しても毎年のように法改正されます。正確でタイムリーな情報を入手するのは難しいため、改正への対応が後回しになりがちです。そのため、知らない間に法律違反をしていて、従業員とトラブルになったり、労働基準監督署から行政指導を受けたりするのを未然に防止出来ます。また助成金も頻繁に改正されるため、その都度期限内に申請しなければなりません。ですが顧問契約している社労士がいればその心配はありません。

また顧問契約している社労士から他社情報を得られるのも魅力のひとつではないでしょうか。
情報も価値を持つ時代になりました。同じ対応をするのでも他社ではこのようにしているという情報を得られれば、判断するための材料になったり、今後のヒントになるでしょう。このような情報ルートを得られるのも、顧問契約をしている社労士がいるからではないでしょうか。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 社労士を通じて、社内リソースの確保

従業員がだんだん増えてきたり、従業員の入れ替わりが多くなってくるにつれて、人事労務の負担も増えてきます。手続業務自体を自社で行うのはもちろん可能です。だから創業当初は経営者や役員だけで対応していたとしても、そのうち限界がやってきます。手続きを担当する従業員雇うとすると、多大なコストが必要になります。社労士に任せるので、業務負担は軽減でき、企画戦略や顧客対応などの本来やるべき業務に専念出来ます。

 

顧問契約を結んだ上での社労士業務 : 社労士がいるので、結果的にコスト削減につながる?

人事労務の業務負担が増えてきた場合、人事労務担当者を採用するという方法も選択肢の1つとしてございます。例えば、正社員の担当者を採用するとなると1ヶ月で20~30万円ほどの給与はかかるでしょう。ケースによりますが、社労士と顧問契約を結んだ方が結果的に安く収まるケースも多いです。

また管理部門への人員配置がやりにくい中小企業では、少人数で人事・総務や経理をやりくりしているのではないでしょうか。そんな中、スタッフが急に退職する場合には、思うような業務の引継ぎも出来ないまま終わってしまうケースが多いでしょう。経営者として一番怖いのは、業務自体がブラックボックスになっていて誰も分からない状態ではないでしょうか。そのような場合でも社労士と顧問契約をしていた場合には、社労士自身がやらなければいけない業務を押さえているので、人事労務担当者の教育コストや教育の手間、業務引継ぎなどの心配もございません。顧問契約しているメリットではないでしょうか。


つまり、顧問契約を結ぶ最大のメリットはこの5つの実現にあります。
① 特に『人材』に関するすべてのことなどを、いつでも、なんでも相談できる
② 法改正・助成金・他社情報などの最新情報の提供
③ 行政機関への対応の強化
 コスト削減
⑤ 本来の業務へ集中できる環境

 

TS人事労務オフィスとの取引メリット

 

もしTS人事労務オフィスに契約などお願い・お任せすることとした場合、メリットがあるのでご紹介いたします。

◇ ムダな時間の削減
現在便利な世の中です、仕事でわからないことがあっても、インターネットで調べることが出来ます。だから「わざわざ費用をかけて社労士に相談する必要はない」と感じる方もいるでしょう。しかし企業で起こる課題は様々あって、求めていた答えがWebサイトで探し出せることが出来るかわかりません。 書籍・雑誌でも一緒です。時間が経過した古い書籍だと、書かれている内容が今の法令となっているか確認する時間や手間も大きなコストです。社労士に相談すれば、そのコストはかかりません。

◇ 経営者・人事労務責任者・担当者の安心・信頼
労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。さらにその法令が年々改正されるため、人事・労務関係者などは勉強が欠かせません。それでも自社のケースに当てはめてみると、判断に困ることが当然ながら起こります。そんなとき社労士に相談・確認が出来ると、経営者・人事労務責任者も安心することが出来るのではないでしょうか。可能なら顧問契約を結び、いつでも相談できる社労士がいる環境が最も望ましいです。

◇ わかりやすい説明
さきほど、『労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。』といいましたが、これは法律用語・専門用語で書かれていることが原因です。TS人事労務オフィスでは出来る限り、諸法令をわかりやすい言葉で説明いたします。 わかりやすい言葉で説明すると、受け取る側の理解も進み、お互いの意思の疎通がしやすく、仕事も円滑に進められます、重要なポイントです。

◇ 労務管理のノウハウ
わかりやすい言葉で説明することで、労務管理についての知識を吸収することが出来ます。そうすることで、御社の労務管理の基盤を構築することが出来ます。昭島・多摩地区で就業規則の作成に対応し加えて、多くの企業で相談を受けてきて対処してきたTS人事労務オフィスでは、多くの独自ノウハウを持っています。そのノウハウを御社の場面場面で提案することによって、効率的に業務を進められたり、トラブル防止に繋がることも出来ます。

◇ 経験豊富
多くの相談を受けて対応した経験、そこから得られた知識はとても貴重で、ノウハウとなっています。またTS人事労務オフィスでは、顧問契約先へ月次レポートを作成しており、内容は人事関係となっております。レポート実績が芳しくないとき、間違った方向に進みそうなときには、厳しいことを言わなければいけない場面も出てくるかもしれません。

◇ 企業体力・企業業績への影響も考慮
TS人事労務オフィスでは、企業業績・これまでの活動実績など場合によっては資金繰りも実情に照らし合わせながら、サポートさせていただくべきと考えております。つまり社労士・専門家として、企業の人事・総務/労務の部署と一緒に仕事をしていく上で、人事・総務/労務のことだけ考えながらではなく、企業全体も考慮しながら行うということです。例えば、ある制度を見直した結果、企業業績が急速に悪化してしまったというのでは本末転倒です。サポートさせていただく上で、企業が持続的に発展することが最終目標なので、それに沿わないことはすべきではない、又は時期を考える必要があります。社労士・専門家として、労働・職場環境の改善・より良い人事施策を通じて、企業業績が好転する/好転できるようなサポートがTS人事労務オフィスの役割です。


 

お問い合わせフォーム

*は必須項目です

 

会社名 *
役職 *
お名前(漢字) *
お名前(フリガナ) *
電話番号(半角) *
E-Mail *
お問い合わせ内容 *