⑦ 労働基準監督署の調査からかなりの確率で労働基準関係法令違反が判明!

目次
1. 労働基準監督署の調査の前に、業務における国とのつながり
2. 調査をする労働基準監督署とは?
3. 調査をする労働基準監督署が労働基準監督機関として目指すもの(基本的使命)
4. 労働基準監督署の調査とはどのようなものなのでしょうか?
5. 労働基準監督署の調査=臨検調査とは?
6. 調査する労働基準監督署が重視する地方労働行政運営方針とは?
7. 労働基準監督署の臨検調査の結果は?
8. 労働基準監督署の臨検(監督)調査の対応方法は?
9. もし労働基準監督署の調査で是正勧告書・指導票・使用停止命令書が交付されたら?
10. 労働基準監督署の調査を受けて


税務調査に入った話はよく聞くけど、労働基準監督署の出頭や調査なんてあるの?
こういう場合は応じる必要があるのかわからないな・・・、調査は受ける必要があるのかな・・・、実際のところよくわからないけどどうしたらいいのかな・・・。

 

このように国からの調査についてご存じない方が多いのではないでしょうか。どのようなものがあるのか確認してみましょう。

 

労働基準監督署の調査の前に、業務における国とのつながり

人事・総務の部署で、業務上書類を作成して提出することがあります。その書類はどこへ提出しているのでしょうか?

労働基準法    ⇒ 就業規則(変更)届・意見書、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届  など
労働安全衛生法   ⇒ 定期健康診断結果報告書、産業医選任報告、安全衛生管理体制の報告  など
労働者災害補償保険法 ⇒ 労災保険給付に関する届出・報告  など
の各法に基づく届出・報告については、ほとんどが労働基準監督署(長)となっております。

また雇用保険法に基づく届出・報告は、例えば雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書なども、ほとんどが公共職業安定所(長)となっております。

 

 

健康保険法については、健康保険被保険者資格取得届などの届出は協会けんぽ・健康保険組合となっており、また厚生年金保険法に基づく届出・報告については、日本年金機構となっております。

ということは、労働基準監督署・公共職業安定所・日本年金機構の3つに対しては、やり取りがあり接点があるので、先方から声がかかることも当然のことながらあり得るわけです。つまり3つとも国の機関であり監督機関でもあることから、法律を守っているのかどうか会社に対して監督する立場上、調査もあり得るわけです。

しかし、協会けんぽ・健康保険組合は、健康保険制度を実施しているだけで、厚生労働大臣がこの2つを管理監督しています。そのためやり取りはあるが国との直接のつながりはないことから除外します。つまり協会けんぽ・健康保険組合は監督する立場にないわけです。


調査をする労働基準監督署とは?

それでは、労働基準監督署からみていきましょう。

 

少し前の資料で申し訳ないのですが、厚生労働省の組織図はこのようになっており、労働基準監督署は地方支分部局に区分されています。

 

労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関であり、全国に321署及び4支署(2020年11月現在)あります。労働基準監督署の内部組織は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されています。

 

▼ 方面(監督課)の主な仕事 ▼

◆ 申告・相談の受付
法定労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反している事実について行政指導を求める申告を受け付けます。
◆ 監督指導
計画的に、あるいは働く人からの申告などを契機として、労働基準法などの法律に基づいて、労働基準監督官が事業場(工場や事務所など)に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査して関係労働者の労働条件について確認を行います。その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を指導します。また、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行います。
◆ 司法警察事務
度重なる指導にもかかわらず法違反の是正が行われない場合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取調べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。

▼ 安全衛生課の主な仕事 ▼

労働安全衛生法などに基づき、働く人の安全と健康を確保するための措置が講じられるよう事業場への指導などを行っています。具体的には、クレーンなどの機械の検査や建設工事に関する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、職場での健康診断の実施状況や有害な化学物質の取扱いに関する措置(マスクの着用など)の確認などを行っています。

▼ 労災課の主な仕事 ▼

労働者災害補償保険法に基づき、働く人の、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による負傷などに対して、被災者や遺族の請求により、関係者からの聴き取り・実地調査・医学的意見の収集などの必要な調査を行った上で、事業主から徴収した労災保険料をもとに、保険給付を行っています。


労働基準監督署の出頭や調査なんてあるの?といったケースの答えは、労働基準監督署の方面(監督課)の主な仕事になっており、この部署が監督・調査を請け負っています。国直轄の機関として労働基準法などの各法に書かれていて、立入調査・報告・出頭は会社対応の義務なっており、拒否は出来ません。


調査をする労働基準監督署が ≪ 労働基準監督機関として目指すもの (基本的使命) ≫

(1) 憲法第27条第2項に基づき労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係法令(違反に罰則)の実効を確保する。
(2) この機能を担う国直轄の機関として、労働基準監督機関が労働基準法に規定されている。

≪ 業務運営の基本的考え方 ≫

(1) 法違反の是正を主眼とし 重大・悪質な事案を司法処分(送検)

労働基準監督官

立入権限等を活用した監督指導(是正が図られない等、重大・悪質な事案は司法処分(送検)を行うことを背景として)によって、法違反の是正を促し、迅速に労働条件の確保を図ることが基本的使命。

警察官
捜査等による刑事責任の追及を基本

(2) 事業場を選定し、計画的に監督指導するほか、労働者の申告等に機動的に対応
・ 広範な事業場の中から問題があると考えられる事業場に対し、計画的に監督指導を実施するほか、労働者の申告により把握した問題事業場に対して機動的に監督を実施。
・ PDCAサイクルに則って、計画性と同時に、機動性・即応性の確保に努めている。


労働基準監督署の調査とはどのようなものなのでしょうか?

会社対応が義務となっている調査とはどのようなものでしょうか。そしてどういった人が調査に当たるのでしょうか。

労働基準監督官といい、労働基準関連法令に基づいて、あらゆる職場に立ち入り、法に定める基準を事業主に守らせることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図り、また、不幸にして労働災害に遭われた方に対する労災補償の業務を行うことを任務とする厚生労働省(労働基準局)の専門職員(国家公務員)がこの調査に当たります。

▼ 労働基準監督官の権限 ▼

 

◆ 適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることとされています。
ILO第81号条約第12条第1項
正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
(a) 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。
◆ 調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりすることができます。
労働基準法第101条第1項等
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
◆ 立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした者は、労働基準法により処罰される場合があります。
労働基準法第120条
次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
4 第101条の規定による労働基準監督官(中略)の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

▼ 労働基準監督官が取り扱う法律 ▼

労働基準監督官が取り扱う、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律などの法律を指して、労働基準関係法令といいます。

▼ 労働基準監督官の権限で各会社に対して調査等実施 ▼

労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行います。法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。監督指導は、法違反等を是正していただくことが目的ですので、是正を確認すれば、監督指導は終了となります。

 

 

労働基準監督署の調査(専門用語では臨検(リンケン)といっています)が、いつ来るかはわかりません。ですが、訪問するときの連絡の仕方にいくつかパターンがあります。

① 調査日時・調査書類を指定した通知書が事前に郵送されてくる
② 労働基準監督官から電話連絡があり、調査日時を告げられる
③ 事前連絡がなくて、突然訪問してくる
などがございます。

そうすると今度は実際に調査が開始します。


労働基準監督署の調査=臨検調査とは?

労働基準監督署の調査のことを臨検(リンケン)と呼んでいます。その臨検ですが、入り口・きっかけが3パターンに分かれております。それぞれ理由がありますので確認しながら進みましょう。

 

● 臨検調査 ≪ 定期監督・申告監督・災害時監督(・再監督) ≫

労働基準監督官は、
(1) 定期監督 : 労働基準法などの法律に基づいて定期的に調査を実施
(2) 申告監督 : 労働者などからの申告・申出などを基に調査を実施
(3) 災害監督 : 労働災害事故が発生した場合に調査を実施
 ⇒ 事業場(工場や事務所など)に立ち入って、機械・設備や帳簿などの調査・聞き取りが実施されます。

(1) 定期監督(・再監督)

労働基準監督署の計画に基づいて、対象事業所が決定されます。その上で実施される調査が一般的な定期監督になります。事前に日程調整が行われた上で実施されるのが大半で、2018(H30)年の実績では、136,281件(80.1%)となっています。

前回の調査で法令違反があった場合で、「是正報告書」の未提出など重大・悪質のある場合には、「再監督」を行います。2018(H30)年の実績では、12,946件(7.6%)となっています。

(2) 申告監督

在籍中または退職した従業員やその家族、知人からの労働問題(いじめ・嫌がらせ・解雇・サービス残業・未払残業・名ばかり管理職・有休・〇〇ハラスメント・雇止め・派遣切り・内定取消等)による通報を受けて、その内容および真偽を確認したり、裏づけになる事実を調査していきます。この場合は、申告者保護のために申告監督であることを言わずに調査に来ます。そのため通常の定期監督か、それとも申告監督かは分かりません。もし最近従業員と揉めた、または退職した従業員と揉めていたなどの心当たりがあれば、通報による申告監督を疑ってみたほうがいいかもしれません。
2018(H30)年の実績では、20,965件(12.3%)となっています。

(3) 災害監督

大きな労働災害が発生した際に、その災害の実態調査のために行われる「災害時監督」があります。

 

 

臨検調査時(定期監督、申告監督、災害時監督等)に法令違反が認められた場合には、「是正勧告書」が交付されます。会社では是正勧告書に対応した「是正報告書」の提出義務が生じます。また法令違反ではないものの、改善を図る必要があると認められたときには「指導票」が交付されることもあります。そして指摘事項を改善し「指導票に対する改善措置報告書」の提出義務が生じます。

 

 

また行政処分として、法令違反により労働災害を未然に防止するために事業場の設備等の使用禁止命令が出される場合もあります。その際「使用停止命令書」が交付されますので、違反が是正された場合にはその旨の報告義務も生じます。

 

労働基準監督官は、司法警察官の職務を行うことが出来るので、度重なる指導にもかわらず是正を行わない場合には 、重大・悪質な事案として、労働基準法などの違反事件として取調べ等の任意捜査や捜索・差押え、逮捕などの強制捜査、検察庁に送検がされることもあります。

● 労働基準監督署から交付される書面

‣ 是正勧告書    : 法令違反がある場合
                    ⇒ 是正報告書
‣ 指導票       : 法令違反はないが改善の必要がある場合
                    ⇒ 指導票に対する改善措置報告書
‣ 使用停止命令書 : 労働基準法、労働安全衛生法違反のため危険がある場合

 

 


調査する労働基準監督署が重視する地方労働行政運営方針とは?

各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局の管内事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。つまりこの方針から、その年に労働基準監督署がどの項目に重点をおいて運営していくのかがわかります。

▼ 平成30年度地方労働行政運営方針 ・・・ 平成30年度地方労働行政の重点施策
(1) 総合労働行政機関として推進する重点施策
(2) 雇用環境・均等担当部署の重点施策
(3) 労働基準担当部署の重点施策
(4) 職業安定担当部署の重点施策
(5) 労働保険適用徴収担当部署の重点施策
(6) 東日本大震災からの復興支援

▼ 平成31年度地方労働行政運営方針 ・・・ 平成31年度地方労働行政の重点施策
(1) 働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進等
(2) 人材確保支援や多様な人材の活躍促進、人材投資の強化
(3) 労働保険適用徴収担当部署の重点施策
(4) 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付
(5) 東日本大震災からの復興支援

▼ 令和2年度地方労働行政運営方針
1. 新型コロナウイルス感染症拡大に対する対応
2. 働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進
(1) 働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進等
(2) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
(3) 総合的なハラスメント対策の推進
3. 就職氷河期世代、女性、高齢者等の多様な人材の活躍促進、人材投資の強化
(1) 就職氷河期世代支援プログラムに基づく施策の推進等
(2) 女性活躍の推進

▼ 令和3年度地方労働行政運営方針
1. ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保
(1) 雇用の維持・継続に向けた支援
(2) 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進
(3) 非正規雇用労働者の再就職支援
(4) 女性活躍・男性の育児休業取得等の推進
2. ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進
(1) 「新たな日常」の下で柔軟な働き方がしやすい環境整備
(2) ウィズコロナ時代に安全で健康に働くことができる職場づくり
(3) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保


労働基準監督署の臨検調査の結果は?

労働基準監督署の監督指導(臨検調査)は、2018(平成30)年の1年間に170,192件実施しています。そのうち定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、68.2%の事業場において労働基準関係法令違反が認められました。

主な違反事項は、
① 時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働(残業)を行わせたもの
② 機械や設備などの安全基準を満たしていなかったもの
③ 時間外労働(残業)などに対して割増賃金を支払っていないもの(一部未払を含む)
などとなっています。


なお、これらの法違反のほとんどは、労働基準監督官の指導等によって是正されています。

 

労働者は、労働基準関係法令違反がある場合には、労働基準監督官に行政指導を求めること(申告)ができます(労働基準法第104条等)。これを契機として、労働基準監督官が事業場に臨検するほか、事業主などに来署を求め、直接、事情を聴取するなどの方法により事実関係の確認を行い、その結果、法違反が認められた場合には、是正を図るよう監督指導を行います。
申告受理件数は、2018(平成30)年で24,788件にのぼり、その内訳は、賃金不払に関するものが最も多く、次に解雇に関するものとなっています。


2018(平成30)年の1年間に170,192件実施しています。そのうち申告監督(労働者からの申告により実施する監督指導)等では、68.0%の事業場において労働基準関係法令違反が認められました。

主な違反事項は、申告受理内容と同じで
① 賃金不払い
② 解雇
などとなっています。


労働基準監督署の臨検(監督)調査の対応方法は?

そもそも労働基準監督署の調査目的は、労働基準法等に違反していないか、不備がないかを調査することです。調査内容としては、労働時間・労働条件・職場の安全衛生・健康診断などが中心になります。場合によっては業界・業種特有の事情を加味することもあります。

(1) 労働基準監督署の調査前

当然のことながら調査がない状況であれば、常日頃法令遵守し、専門家(例えば社労士)などのアドバイスを聞きながら、業務水準を引き上げ会社経営に貢献できるようにしましょう。そうすれば、突然事前予告がなくて調査に来られたとしても、慌てる必要はなくなるでしょう。

(2) 労働基準監督署からの調査依頼があったら・突然来たら

事前に調査の文書依頼があれば、そこに調査したい書類・データが書かれているので、調査日までに用意しましょう。突然来られたら、労働基準監督官から調査したい書類・データの指示があるので、それに従って指示があったものを用意しましょう。万が一提供しない・見せない・書類+データをいじる(修正する)などということがないようにしましょう。悪い方にあらぬ疑いを掛けられます。そして相手をだまそうなどと思わないことです。労働基準監督官は労働基準関係法令の専門家です、そういう行為をするとすぐ見抜きます、注意しましょう。

(3) チェックされる書類等は?

備え付けが義務付けられた必要書類やその他に準備しておくとよい書類などを確認しましょう。

● 組織図
● 労働者名簿
● 労働条件通知書
● 就業規則
● 時間外・休日労働に関する協定書(36協定)
● 賃金台帳
● 勤怠記録(タイムカード・出勤簿など)
● 年次有給休暇の管理簿
● 定期健康診断個人票
など

 

 



もし労働基準監督署の調査で是正勧告書・指導票・使用停止命令書が交付されたら?

不本意かもしれませんが、法令違反や改善が必要な状態と判断されてしまい、『是正勧告』や『指導票』・『使用停止命令書』が交付されてしまった場合は、真摯に受け止めて、速やかに是正するように努めましょう。これらの指摘事項に対して、今後どう改善していくかなど具体的な対応を含めて労働基準監督官と話をして確認しておきましょう。

指摘を受けた『是正勧告書』・『指導票』・『使用停止命令書』については、指定期日までにそれぞれの指摘事項を改善し、それぞれの報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。
報告書を作成するにあたっては、
● 指摘事項について、どのように改善したのか、またはどのように改善するのかを、具体的に記入する
● 必要な場合には、改善した証拠資料や参考資料を添付する
● すべての指摘事項を是正した上で、労働基準監督署へ提出する
これらの内容を簡潔に記載するようにしましょう。

報告書を提出した後でも、①や②の理由できちっと改善がされているかどうか確認するために、再び調査(再監督)に来る場合があります。
① 報告書が指定期日までに提出されなかったため
② 報告書提出後、実態を確認する必要があると労働基準監督官が判断したため

2018(平成30)年の1年間に再監督は12,946件実施していて、45.3%が是正済と確認されております。念を押しますが、報告書を提出したら終わりではなく、指摘事項を改善していく姿勢が問われているのです。

この再調査(再監督)でも改善されておらず法令違反が継続している場合には、再度の是正勧告または重大・悪質な場合は司法処分(送検)が行われます。2018(平成30)年の1年間の送検事件状況は896件発生しております。


労働基準監督署の調査を受けて

 

労働基準監督署の調査(臨検)では、普段会社がどのような労務管理体制をしているのかが問われています。労働基準監督署の調査に対して誠実な対応はもちろん大事ですが、今後労働基準監督署の調査を受けてどう改善して、労務管理体制を構築していくかがポイントになります。だから調査対応をしつつ、いい機会と捉えて労務管理全体の底上げ・改善を目指すべきだと考えております。

 

 

お問い合わせフォーム

*は必須項目です

会社名 *
役職 *
お名前(漢字) *
お名前(フリガナ) *
電話番号(半角) *
E-Mail *
お問い合わせ内容 *