④ 労働者が遵守すべき職場内の規律やルールをまとめた就業規則とは?

 

就業規則の策定状況について大半は策定済で、必要に応じて体制が整っている、のが現状のようです。就業規則にも影響を及ぼす法改正、働き方改革に伴う関連法が徐々に施行されるようになりました。内容も多岐にわたり、しかもボリュームが多いことから各会社とも対応が間に合わないのではないでしょうか。

就業規則の重要性が叫ばれていますが、そもそも就業規則とはどのような内容・役割があるのでしょうか?確認して見ましょう。

 

目次
1.就業規則とは?
2.就業規則の作成義務
3.就業規則を作成するメリット?
4.就業規則作成の注意点
5.就業規則作成項目
6.就業規則を作成してから届け出るまでの流れ
7.就業規則の作成は専門家に依頼すべきか?
8.就業規則の作成を社労士・弁護士などの専門家に依頼するメリット
9.就業規則の作成を社労士に依頼するメリット
10.就業規則も対応可能なTS人事労務オフィスでの相談メリット
11.就業規則の対応も可能なTS人事労務オフィスのまとめ

 

就業規則とは?

就業規則とは、労働者の始業や終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金など労働条件、労働者が遵守すべき職場内の規律やルールなどをまとめた規則のことです。

入退社時の手続き、労働時間(始業・終業)や休憩、休日・休暇、賃金など、労働者が会社へ入社してから退社するまでに必要な内容が記載されています。就業規則は、労働者が会社内で守らなければならない規則が記載されていることから『会社のルールブック』とも呼ばれています。
会社の規模・業種・労働者数・経営状態・経営環境などによって定めるべきルールは変わってきます。したがって、社内における就業規則も、会社によって全く異なる内容になります。





就業規則の作成義務

常時10名以上の会社は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。ということは、常時10名以上の労働者を雇っている会社は、就業規則がなければ労働基準法違反となり、“30万円以下の罰金”という罰則があります。

もし就業規則が未作成ということになれば、働く時のルールがないということです。そのような環境では、会社と労働者の認識のズレが生じやすくなるでしょう。そうすると、ちょっとしたズレからトラブルに発展する可能性が高くなります。もし、会社と労働者の間でトラブルが発生したら、世間に知れ渡り会社に対するイメージは悪化するでしょう。
そのことで、労働基準監督署にまで労働者からの密告などで知られることになれば、調査を通じて労働基準監督署から是正勧告(労働基準法89条違反)がなされます。加えて、就業規則の作成義務や届出義務に違反しているため、30万円以下の罰金を受ける恐れがあります。

 

就業規則を作成するメリット?

● 社内ルールの明確化
就業規則がない場合、新たに労働者を雇用するたびに一から規則の内容を示す必要があるため、手間や時間がかかります。就業規則を作成し、守るべきルールを統一することで、労働者はいつでも社内ルールを知ることが可能となり、職場規律を整えることができます。

● 労使間のトラブル防止
「言った」「言わない」などの些細な行き違いから、労使間のトラブルに発展することがあります。また解雇トラブル・給料トラブルも未然に防げます。このような行き違いを防ぐ手段として、就業規則は非常に有効です。

● 労務管理の効率化
給与計算や人事労務管理に携わる社員が業務を確認する際、就業規則がきちんと整備されていれば、労働者の給与計算や労務管理を効率良く行うことが可能です。

 

就業規則作成の注意点

● 法律の範囲内で
就業規則を作成するための大前提ですが、就業規則は法令の範囲内で作成しなければいけません。たとえば、最低賃金を下回る給与、労働基準法に違反するような働かせ方はNGです。

● 会社単位ではなく、事業所単位で作成・届出
就業規則は常時10人以上の労働者を使用している場合に作成・届出の必要があります。常時10人以上の労働者とは、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなどを含めたすべての労働者のことです。さらに、就業規則は事業所ごとに作成・届出する必要があります。ただし、複数の営業所や店舗等などを保有する会社は、営業所、店舗などの就業規則が変更前、変更後ともに本社の就業規則と同一の内容であれば、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由してまとめて届け出ることもできます。

● 雇用形態に注意
正社員、契約社員、パートタイマー・アルバイト、嘱託社員というように、さまざまな雇用形態の労働者がいるケースは珍しくありません。雇用形態によって労働条件が異なる場合、それぞれの雇用形態ごとに就業規則の内容を記載する必要があります。

 

就業規則作成項目

就業規則に記載しなければいけない内容は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2つに分かれます。

◆ 絶対的必要記載事項 (必ず記載しなければいけない項目)

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
③ 退職(解雇の事由を含む)に関する事項

◆ 相対的必要記載事項 (定める場合には記載する項目)

④ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
⑥ 労働者に負担をさせる食費、作業用品その他に関する事項
⑦ 安全及び衛生に関する事項
⑧ 職業訓練に関する事項
⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑪ ①~⑩に掲げるもののほか、事業場の労働者のすべてに適用される事項

 

就業規則を作成してから届け出るまでの流れ

① 就業規則の作成
まずは就業規則を作成しましょう。といっても就業規則の作成が一番大変です。自社で作成するか、専門家(社労士・弁護士など)に依頼して作成してもらう方法があります。

② 労働組合対応(意見聴取+意見書添付)
就業規則作成後、労働者の過半数で組織された労働組合の代表者から就業規則について意見を聴きます(あくまで聴くだけで同意はいらない)。聴いた意見を意見書に署名・捺印してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。就業規則を届け出る際、「意見書」を添付する必要があるためです。

③ 労働者への周知
作成した就業規則を労働者に周知して初めて、就業規則の効力が発揮できるようになります。周知とは、労働基準法第106条で、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と記されており、法律上、労働者への就業規則の周知を定めているのです。

④ 労働基準監督署に提出
就業規則に意見書を添付したら、最後に「就業規則(変更)届」を用意します。就業規則(変更)届は、表紙の役割になるもので、会社の名前、所在地、代表者名などを記載します。

就業規則を作成することは、労働者とのトラブル防止や円滑な会社運営をサポートするだけでなく、労働者の満足度向上・業績向上につながるものです。最初はめんどくさいところがあるかもしれませんが、後回しにせず作成しておきましょう。

 

就業規則の作成は専門家に依頼すべきか?

就業規則は誰でも一度は目にしたことがあるものなので、結構簡単に作れそうと思う人も少なくないと思います。それで、自分たちで就業規則を作ろうとすると何が起きるでしょうか。

◆ 法令違反?
就業規則は、法令に反する内容になってはいけません。ただ素人がすべての関連法令をチェックして、違反しないようにするのは困難です。

◆ 不都合な就業規則?
自分たちで就業規則を作成した場合に、意図せず不都合な規則になっていたりします。
例えば、懲戒処分について規定しなかったために懲戒処分が出来ないとか、労働者との間にトラブルが起きたときに就業規則を規定していなかったために、裁判において不利になるというケースもあります。要するに抜けている項目が出てしまうということです。

自前で作成すると悩みは尽きません。

 

就業規則の作成を社労士・弁護士などの専門家に依頼するメリット

 

◆ 作成時間がかからず、不安が解消
就業規則の作成時間があまりかからず、また作成に関する不安も解消されることです。自分たちで作成したら、専門知識も経験もないため、完成してもどこか不安が残るでしょう。十分な専門知識と経験、スキルを持った専門家(社労士・弁護士)に依頼することが不安解消の一番の近道です。

◆ 客観的な視点
客観的な視点で就業規則を作成してもらえるというのは大きなポイントです。

 

就業規則の作成を社労士に依頼するメリット

 

◆ 労働関連の法令に強い
社労士は社会保険や労働関連法規に精通したプロで、加えて労働契約についても精通しています。就業規則の作成依頼をすることで法令違反のない就業規則が出来上がります。最近頻繁に行われている法改正についても問題ありません。

◆ 助成金の受給も視野に
会社をサポートする助成金にはさまざまな種類があり、その中には就業規則を整備して、届出ていることを条件の一つとするものもあります。

◆ 本業に専念
就業規則の作成は社労士に依頼して、経営者は本業に専念することが出来ます。本業以外は外部の手を借りることが出来ますが、経営の仕事は経営者にしか出来ません。

◆ 労務トラブルを予防出来る
就業規則には、必ず記載しなければいけない項目に始業及び終業の時刻、休憩時間、賃金、退職などを定めなければいけません。こうした就業規則を作成することは、労働者と会社の間のトラブルを抑制する効果がございます。労働条件や賃金などは特にトラブルに発展しやすく、またトラブルが起こるとそれだけで会社イメージが悪く、採用に影響するだけでなく、評判自体が下がり、場合によっては売り上げが落ちることもあります。こういうトラブルを避けるためにも、社労士にモレのない就業規則を作成してもらうことが重要なのです。

◆ 会社にとって不都合な就業規則作成を防げる
法令に精通していない人が就業規則を作成しようとすると、意図せず会社にとって不都合な就業規則を作成してしまう場合があります。社労士は就業規則の作成について経験も知識も豊富で、ノウハウもあります。会社に不利になるような就業規則の作成を回避することが出来ます。

◆ 比較的低コスト
就業規則の作成は社労士以外に、人事コンサルタントや弁護士があります。人事コンサルタントは他のサービスが付随しておりその分費用が掛かりやすく、また弁護士についても社労士より費用が高くなるケースが多いです。コストの点でいえば、弁護士や人事コンサルタントよりも社労士に任せたほうが低コストである場合が多いです。

いかがでしたでしょうか。会社にとって就業規則は、労使間の関係について定めた非常に大事な規則です。これをいい加減なままにしてしまうと労使双方にとって発展・成長していくことが難しくなってしまいます。
社労士のように労働関連の法令に精通したプロに依頼したほうが安心ですね。

 

就業規則も対応可能なTS人事労務オフィスでの相談メリット

 

就業規則も自力でやろうと思うととても大変ですとお伝えしました。もしTS人事労務オフィスに契約などお願い・お任せすることとした場合、メリットがあるのでご紹介いたします。

 ムダな時間の削減

現在便利な世の中です、仕事でわからないことがあっても、インターネットで調べることが出来ます。だから「わざわざ費用をかけて社労士に相談する必要はない」と感じる方もいるでしょう。しかし企業で起こる課題は様々あって、求めていた答えがWebサイトで探し出せることが出来るかわかりません。
書籍・雑誌でも一緒です。時間が経過した古い書籍だと、書かれている内容が今の法令となっているか確認する時間や手間も大きなコストです。社労士に相談すれば、そのコストはかかりません。

 経営者・人事労務責任者・担当者の安心・信頼

労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。さらにその法令が年々改正されるため、人事・労務関係者などは勉強が欠かせません。それでも自社のケースに当てはめてみると、判断に困ることが当然ながら起こります。そんなとき社労士に相談・確認が出来ると、経営者・人事労務責任者も安心することが出来るのではないでしょうか。可能なら顧問契約を結び、いつでも相談できる社労士がいる環境が最も望ましいです。

 わかりやすい説明

さきほど、『労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。』といいましたが、これは法律用語・専門用語で書かれていることが原因です。TS人事労務オフィスでは出来る限り、諸法令をわかりやすい言葉で説明いたします。
わかりやすい言葉で説明すると、受け取る側の理解も進み、お互いの意思の疎通がしやすく、仕事も円滑に進められます、重要なポイントです。

 労務管理のノウハウ

わかりやすい言葉で説明することで、労務管理についての知識を吸収することが出来ます。そうすることで、御社の労務管理の基盤を構築することが出来ます。昭島・多摩地区で就業規則の作成に対応し加えて、多くの企業で相談を受けてきて対処してきた当事務所では、多くの独自ノウハウを持っています。そのノウハウを御社の場面場面で提案することによって、効率的に業務を進められたり、トラブル防止に繋がることも出来ます。

 経験豊富

多くの相談を受けて対応した経験、そこから得られた知識はとても貴重で、ノウハウとなっています。またTS人事労務オフィスでは、顧問契約先へ月次レポートを作成しており、内容は人事関係となっております。レポート実績が芳しくないとき、間違った方向に進みそうなときには、厳しいことを言わなければいけない場面も出てくるかもしれません。



 企業体力・企業業績への影響も考慮

TS人事労務オフィスでは、企業業績・これまでの活動実績など場合によっては資金繰りも実情に照らし合わせながら、サポートさせていただくべきと考えております。つまり社労士・専門家として、企業の人事・総務/労務の部署と一緒に仕事をしていく上で、人事・総務/労務のことだけ考えながらではなく、企業全体も考慮しながら行うということです。例えば、ある制度を見直した結果、企業業績が急速に悪化してしまったというのでは本末転倒です。サポートさせていただく上で、企業が持続的に発展することが最終目標なので、それに沿わないことはすべきではない、又は時期を考える必要があります。社労士・専門家として、労働・職場環境の改善・より良い人事施策を通じて、企業業績が好転する/好転できるようなサポートがTS人事労務オフィスの役割です。

 

就業規則の対応も可能なTS人事労務オフィスのまとめ

TS人事労務オフィスは企業向けにサービスを展開している社労士事務所です。労務相談する内容としては、就業規則の作成・変更、人事制度・賃金制度などの規則制定・改変、職場のトラブル、法改正対応の必要性、助成金、他社傾向・トレンドなど様々です。相談するメリットとして、ムダな時間の削減、経営者・人事労務責任者の安心・信頼、わかりやすい説明、労務管理のノウハウ、経験豊富、企業体力・企業業績への影響も考慮などが挙げられます。

日頃、人事や労務関連で疑問に思うことも多いのではないでしょうか。経営者・人事労務責任者が自分で調べて疑問を解消しようと思ったら、時間が足りず本業に影響を及ぼすことになりかねません。そんな時には、TS人事労務オフィスに相談するのがいちばんの近道です。単に業務上の問題だけでなく、日々の企業経営に対する助言やアドバイスなども期待できます。企業経営をより良いものにするためにも、TS人事労務オフィスの活用をお考え下さい。




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